眞子さまと小室圭氏の婚約と結婚に関して、佳子さままで「本人の願い」に沿うようになって欲しいという発言をされました。

一旦は延期された婚約の話が、再び進み始めるのではないかと思われる中で、「女系宮家」と「女系天皇」に関する気になる情報が入ってきました。

一見、「女系宮家」と眞子さまと小室圭氏の結婚には関係がないように感じるかもしれませんが、税金という面でかなり深い関係があります。

 

女系宮家とはどのような意味?

 

出典:スポニチ

 

女系宮家の意味について、まず理解しておきましょう。

この意味をよく理解できると、眞子さまと小室圭氏との結婚と直結するという事がよく分かると思います。

 

女性皇族は結婚すると皇族から離れる

 

現在の皇室典範では、女性皇族が結婚すると、皇族から離れることになっています。

どれほど人格が優れており、公務を行える能力があったとしても、全ての女性皇族は例外なく、結婚後は皇族ではなくなり「一般人」となります。

正確に言うと、「臣籍降下(臣籍降下)」と呼ばれ、皇族という身分から離れる時に「性」を与えられ、臣下の籍となることを意味しています。

特に、女性皇族が一般人と結婚することによって皇族から離れる時は、「臣籍降嫁」という言い方をすることもあります。

つまり「嫁」に行くという意味になりますね。

 

1950年以降の「臣籍降嫁」の例

 

現在の皇室典範ができた後に、臣籍降嫁した女性皇族は全部で人になりますが、その一覧を見てみましょう。 

お名前結婚日結婚前のお立場結婚後の名前お相手
孝宮和子内親王1950年5月21日昭和天皇第3皇女鷹司和子鷹司平通
順宮厚子内親王1952年10月10日昭和天皇第4皇女池田厚子池田隆政
清宮貴子内親王1960年3月10日昭和天皇第5皇女島津貴子島津久永
甯子内親王1966年12月18日三笠宮崇仁親王第1王女近衛甯子近衛護煇
容子内親王 1983年10月14日三笠宮崇仁親王第2王女千容子千宗之
紀宮清子内親王2005年11月15日上皇明仁第1皇女黒田清子黒田慶樹
典子女王 2014年10月5日高円宮憲仁親王第2王女千家典子千家国麿
絢子女王 2018年10月29日高円宮憲仁親王第3王女守谷絢子守谷慧
眞子内親王未定秋篠宮文仁親王第1王女小室眞子(未定)小室圭(未定)

 

このデータを見ると、全ての女性皇族が結婚をすることによって皇族を離れ、名字を持って生活していることが分かります。

つまり、これまでの皇室典範のままであれば、女性皇族は結婚した後は皇族ではなくなるという事です。

 

女系宮家とはどのような意味?

 

上記で説明したように、女性皇族は結婚することによって皇族としての立場ではなく、臣下の籍になります。

しかし女系宮家とは、「女性皇族」が結婚した後に、宮家を立てて皇族として活動し続けるという意味です。

つまり皇室典範は、変更される必要があります。

先日、この女系宮家に関して、興味深い調査が行われました。

 

女系宮家を作ることに対してアンケートが行われ、結果として64%以上の方が、女系宮家に賛成しています。

反対は、214%だったので、圧倒的に賛成という方が多かったことになります。

 

さらにもう1つ、これまでに結婚によって皇族の立場から離れた(皇籍離脱)旧宮家が、皇籍に戻ることについては、賛成が78.3%、反対13.1%という結果でした。

この2つのアンケートを見てみると、多くの方が女性皇族が結婚した後にも、皇族として残ることができると考えていることになります。

 

女系宮家を検討している理由は、天皇が譲位する時に皇太子となる候補が少ないという現状を打開するためです。

現天皇陛下には、男性の子供がいないため、次に天皇になるのは「秋篠宮」様、その次は「悠仁」様となります。

つまり、天皇となれる男性皇族があまりにも少ないということが問題視されているという事です。

 

しかし女系宮家が法律によって認められるようになると、上記の問題が解決できる判明、弊害と呼べるような事も起きてしまいます。

 それが、眞子さまと小室圭氏との結婚です!

眞子さまと小室圭氏の結婚後の生活に税金が大量に使われる

 

仮に、「女系宮家」が法律によって認められるようになると、眞子さまが小室圭氏と結婚した後に、皇族として残れるということになります。

あくまで仮の話になりますが、これは今までとは大きな違いとなります。

 

女系皇族についての話題が出るまでは、眞子さまが結婚をする時には、「一時金」が税金から支払われるだけでした。

つまり「女系宮家」に関係なく、眞子さまと小室圭氏が結婚する時には、今でも一時金1億5,000万円が税金によって支払われます。

もちろん一時金も1億5,000万円ほどなので、相当な額ですが・・・。

 かなりの金額になるので、国民の多くが「眞子さま」の結婚についてあまり良く思っていない理由ともなっています。

 

しかし仮に「女系宮家」が法律によって認められることになると、眞子さまと結婚する「小室圭氏」まで皇族という扱いとなってしまいます。

 当然「圭殿下」と呼ばれるようになり、皇族となった小室圭氏】の生活費も税金から支払われることになってしまいます。

 

毎年税金から小室圭氏に支払われる皇族費はいくら?

 

  • 独立の生計を営む親王及び親王妃:3,050万円(定額)
  • 独立の生計を営む親王の妃:1,525万円(「1」の2分の1)

 

例えば、常陸宮家(常陸宮さま&華子さま)には、上記の金額にしたがって4,575万円が支払われています。

仮に女系宮家が認められるようになると、「4,575万円」が、眞子さまと小室圭氏に「皇族費」として、毎年支払われるようになる計算となります。

これは、かなりの額になる上に、小室圭氏を「殿下」と呼ばなければならない事に、抵抗を感じる国民はかなり多いでしょう。

皇族費や天皇の年収については、こちらを参照してください。

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