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鳥取砂丘に車で侵入し、タイヤ痕を残した者がいるとして、大きな問題になっています。

今回、車での侵入が禁止されている地域に入った人物が誰なのか?名前は?懲罰はどうなるのか?

こうした点を解説しています。 

鳥取砂丘にタイヤ痕を残した犯人とは??

 

今回、鳥取砂丘にタイヤ痕が発見されたのは、2019年1月4日のことです。

タイヤ痕は300mに渡ってしっかりと残されており、管理事務所が対応を検討しているということです。

 

さっそく、その画像を確認してみましょう。

 

参照:Yahooニュース

 

 これを見ると、車が左の方から侵入してきて、円を描くように動いていることがわかります。

一度、車を停止させて、車を降りて海の方まで向かっているのも確認できますね。

鳥取砂丘は、自然保護の観点から「車での侵入」は禁止されています。

車で侵入した時点で、大きな問題ということですね。

 

しかし、この画像を見ていると、車から降りて、歩いて海まで行っているので、本当に違反している意識があったのか?

ちょっと疑問が残ります。

 

違反している意識があったなら、すぐに立ち去ることを考えそうなものなので、もしかしたら知らなかったという可能性もありますね。

現在のところ、勝手に砂丘に侵入した人物に関しての情報はほとんどありません。

分かり次第、こちらで紹介していきたいと思います。

 

しかし、このように鳥取砂丘に車で侵入してしまうケースは、初めてではありません。

過去にも同じような出来事が起きています。

 

以前にあった鳥取砂丘に車で侵入した事例

 

2015年にも、今回と同じように鳥取砂丘に車で侵入してしまった人物がいました。

その時の事例をご紹介します。

 

2015314日に、鳥取砂丘に車で侵入するという事件がありました。

鳥取砂丘へ車を乗り入れてしまったのは、3人の消防士でした。

 

3人は兵庫県で勤務しており、旅行で鳥取砂丘を訪れていたということです。

当時、19歳と21歳だった消防士は、鳥取砂丘が車で侵入してはいけないところだとは知らなかったと供述しています。

3人は、自然公園法違反の疑いがあるとして、警察から事情を聞かれています。

自然公園法に違反した時の罰則とは?

 

鳥取砂丘は、自然公園法によって以下の行為については禁止、もしくは許可が必要とされています。

お出かけの予定の方は、十分注意してください。

砂丘内の砂の持ち帰り
車両等の乗り入れ
拡声器等による著しい騒音の発生
テントなどの仮設工作物の設置
看板やのぼりなどの広告物の掲出や設置

引用:鳥取県
上記の自然公園法に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金ということになります。
つまり今回の件でも、あきらかに自然公園法に違反しているので、鳥取砂丘管理費の対応によっては、侵入者は容疑者という扱いになります。
また鳥取には、「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」というものもあります。

 

この条例に違反する行為は以下のようなものです。

砂上での落書き
ゴミのポイ捨て
犬のフンの投棄
ゴルフの打ち放し
花火の発射
砂丘海浜での遊泳
…など、鳥取砂丘で安全・安心に過ごしていただくための規定を設けています。

引用:鳥取県HP
この条例に違反した場合、違反者には5万円の過料が科されることになります。

 

つまり、鳥取砂丘への車での乗り入れは、れっきとした犯罪行為であるという事です。

1人くらいは大丈夫だろうというような感覚で、安易に侵入するなら、犯罪を犯すことになることを覚えておきましょう。 

鳥取砂丘に車で侵入した事への反応とは?

 

今回の、タイヤ痕のニュースを見た、ほとんどの方は非常に憤っていることがよく分かります。

いいかげん、こうした非常識な行動は謹んでいただきたいものです。

 

 

 

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